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不動産コンサルティング

『農地』について

更新日:

弊社では農地に関するご相談もお受けいたします。

現在農地を所有されている方、今後相続する予定の方も、その土地をどうするかお考えになったことが一度はあると思います。
特に農地を相続される方で、農業に従事しない方は困ってしまうのではないでしょうか?

農地は農地法の適用を受けるので、宅地のように売却することができないからです。

売却しようと思っても『農地転用』できず売却できない。
農業資格者の知合いがいない。
農業委員会に相談しても購入希望者、または賃借希望者が見当たらない。

など、利用方法の目途が立たず困っている方もいらっしゃると思います。
「預貯金と農地以外の不動産は相続したいが、農地は相続放棄したい」ということは認められません。
どうしたら良いかお悩みの方がいらっしゃいましたら、一度、弊社に相談してみませんか?

先日「ずっと使っていない土地があるのだけれど、どうしたら良いだろうか?」という相談を受けました。
相続に備えて事前に準備をしておきたいとのことでした。
詳しく話を聞くと、親が何十年も前に購入した土地で、いずれはそこに家を建てて住むつもりであったが、結局、住むことはなく今まで放置してきたとのことでした。

該当地について調査をしてみると、その土地は農地でした。
しかも、『農用地区域』に指定されていました。
更に、接道が建築基準法上の道路ではなかったのです。

農用地区域からの除外手続きはハードルが高く、できたとしてもかなり時間を要します。

弊社では以下3点の業務委託をお受けしました。
①相続に関するアドバイス(税理士法に抵触しない範囲での相談)※内容によっては税理士の紹介
②土地売却に関するアドバイス
③関連業務の代行

弊社では業務委託を受け、農用地区域からの除外手続きおよび農地転用の可否の調査。
JAや役所、農業委員会へ買取りや寄付の相談、農地購入・賃借希望者の紹介依頼等の代行業務。
また、周辺の農業資格者や隣地土地所有者、開発ができる事業者への営業活動も実施します。
業務範囲や期間に関しては、依頼人のご希望に合わせて対応しております。

農地のことはもちろん、それ以外のことでも不動産に関することで、何かお悩みがある方は、お気軽に当社へご相談ください。

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